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出発地の住所 | |
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ルートタイプ | |
道路交通法が改正され、令和6年 11 月1日から自転車運転中にスマートフォン等を使用する「ながらスマホ」の罰則が強化されました。
また「自転車の酒気帯び運転」が新たに罰則の対象とされました。
自転車による事故から自分自身や周囲の人を守るために、改めて自転車の運転に関するルールを確認しておきましょう。
詳しくはこちら(政府広報オンライン)
https://www.gov-online.go.jp/article/202410/entry-6604.html
【配信元】交通防犯課交通対策係 TEL:0287-62-7127
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