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児童手当の手続きはお済みですか?

児童手当制度が一部改正されています。
令和7年3月31日までに、改正に伴う認定請求があった人は、令和6年10月分に遡って支給いたします。
【制度改正後の支給対象】
・市内に住所がある人で、高校生年代(18歳到達後、最初の年度末まで)までの児童(市外在住の児童を含む)を養育している人
【請求方法】
・対象となる人で、認定請求が済んでいない人は、子育て支援課給付係まで連絡してください。請求方法について案内いたします。

詳しくはこちら
https://www.city.nasushiobara.tochigi.jp/soshikikarasagasu/kosodateshienka/kosodate/5/19914.html

【配信元】子育て支援課給付係 TEL:0287-46-5533

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  • 登録日 : 2025/01/15
  • 掲載日 : 2025/01/15
  • 変更日 : 2025/01/15
  • 総閲覧数 : 18 人
Web Access No.2464385